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toneriko.net / 特定非営利活動法人ハートブライト
Printed: 2026/10/17
この法人は、精神障害を抱える方及び家族に対して、日本国憲法第25条に定められる「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の精神に則り、精神保健福祉の環境を整備する事業を行うとともに、市民に対して精神保健福祉の諸問題に関する理解と正しい知識の啓発活動を行い、人権擁護と地域福祉の推進に寄与することを目的とする。