場面ごとの案内

家族が亡くなったときに、確認すること

たくさんの手続きがありますが、いっぺんに全部やらなくて大丈夫です。期限の近いものから、ひとつずつ。ご家族で分けて進めることもできます。

知っておくと、少し楽になること

役所の「おくやみコーナー」

亡くなった後に市区町村で必要な手続きを、1か所でまとめて案内し、書類づくりも手伝ってくれる窓口です。何が必要かを、ひとりで調べなくてすみます。

届け出るものではなく、使わなくても手続きはできます。置いていない市区町村もあります。死亡届を出すときに「おくやみコーナーはありますか」と聞いてみてください。

年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所の手続きは、それぞれの窓口で行います。

出典:内閣府 規制改革ホットライン No.1190(デジタル庁の回答)/デジタル庁ニュース「住民を待たせない窓口へ」(2026年5月)

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チェックはこの端末の中だけに保存されます(トネリコには送られません)。

7日以内に

  • 医師が書いた「死亡診断書(または死体検案書)」を1通添えて、市区町村に出します。手数料はかかりません。受理されると、住民票の手続きは市区町村が行います。

    いつまで
    死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)
    どこで
    亡くなった人の死亡地・本籍地、または届け出る人の所在地の市区町村役場
    だれが
    親族、同居者、家主・地主、後見人など(法律上は同居の親族が第一順位)

    気をつけること:7日は、知った日を1日目として数えます。遺族厚生年金の請求で死亡診断書のコピーが必要になるので、出す前にコピーを取っておくと安心です。

    出典:法務省「死亡届」/e-Gov法令検索「戸籍法」(確認日 2026-09-25)

  • 火葬には市区町村長の許可が必要で、許可されると「火葬許可証」が出ます。火葬場でも、お墓や納骨堂に遺骨を納めるときにも必要です。なくさないように保管してください。

    いつまで
    火葬の前に(死亡届を受理した市区町村が許可します。火葬は亡くなってから24時間を過ぎないとできません)
    どこで
    死亡届を受理した市区町村
    だれが
    火葬を行う人(遺族など)

    出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(確認日 2026-09-25)

14日以内に

  • 年金を受けていた人が亡くなったら、年金を止める届けが必要です。届けが遅れて、亡くなった後の分まで受け取ってしまうと、あとで返すことになります。

    いつまで
    厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則として届けがいりません)
    どこで
    年金事務所または街角の年金相談センター(郵送・電子申請も可)。障害基礎年金・遺族基礎年金だけを受けていた人は市区町村
    だれが
    遺族など

    気をつけること:この届けがいらない場合でも、「まだ受け取っていない年金(未支給年金)」の請求は別に必要です。共済組合など、ほかからも年金を受けていた場合は、その支払元の手続きも確認してください。

    出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までは、家族が受け取れます。

    いつまで
    年金を止める届けと同じ用紙で、できるだけ早く
    どこで
    年金事務所(郵送可)または街角の年金相談センター
    だれが
    亡くなった人と生計を同じくしていた、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内の親族の順
    金額
    亡くなった月の分まで(金額は人によって違います)

    気をつけること:先の順位の人がいると受け取れません。確定申告が必要になる場合があります。

    出典:日本年金機構「亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき」(確認日 2026-09-25)

  • 国民健康保険や後期高齢者医療に入っていたら、資格がなくなったことを届け出て、資格確認書などを返します。必要な書類は窓口で確認してください。

    いつまで
    資格を失った日から14日以内
    どこで
    亡くなった人が住んでいた市区町村の窓口
    だれが
    世帯主など

    気をつけること:会社の健康保険に入っていた人は、勤め先に連絡して手続きを確認してください。

    出典:e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」/e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則」(確認日 2026-09-25)

  • 介護保険の被保険者証を持っていた人(65歳以上の人など)が亡くなったら届け出て、被保険者証と負担割合証を返します。

    いつまで
    資格を失った日から14日以内
    どこで
    亡くなった人が住んでいた市区町村
    だれが
    家族など

    気をつけること:ほかの届けとまとめてできるかは、市区町村で確認してください。

    出典:e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」(確認日 2026-09-25)

  • 亡くなった人が世帯主で、残った家族が2人以上いるときは、新しい世帯主を届け出ます。残った家族が1人だけのときは、この届けはいりません。

    いつまで
    変更があった日から14日以内
    どこで
    住んでいる市区町村
    だれが
    新しい世帯主など

    気をつけること:それ以外の場合の細かな扱いは、市区町村の窓口で確認してください。

    出典:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(確認日 2026-09-25)

数か月以内に

  • 借金などが多いときは、家庭裁判所に申し立てて相続を放棄できます。受け取る財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」もあります。何もしないまま3か月が過ぎると、借金も含めて相続したことになります。

    いつまで
    相続の開始を知ったときから3か月以内(家庭裁判所に期間の延長を申し立てることもできます)
    どこで
    亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
    だれが
    相続人(限定承認は相続人全員で)

    気をつけること:3か月以内でも、亡くなった人の財産を売ったり使ったりすると、相続を認めたとみなされることがあります。費用は収入印紙800円分(相続放棄は1人につき)と郵便切手です。

    出典:裁判所「相続の放棄の申述」/裁判所「相続の限定承認の申述」(確認日 2026-09-25)

  • 自宅などで遺言書が見つかったら、家庭裁判所で「検認」を受けます。封がしてある遺言書は、自分で開けないでください。

    いつまで
    遺言書を見つけた後、遅れずに
    どこで
    遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
    だれが
    遺言書を保管している人、または見つけた相続人

    気をつけること:公正証書遺言と、法務局に保管されている自筆の遺言書は検認がいりません。家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象になります。

    出典:裁判所「遺言書の検認」(確認日 2026-09-25)

  • 亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに申告します。医療費控除などで、税金が戻ることもあります。

    いつまで
    相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
    どこで
    亡くなった人の住所地の税務署
    だれが
    相続人

    気をつけること:公的年金などの収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら、申告はいりません(税金を戻してもらう申告はできます)。医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が払った分だけです。

    出典:国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    会社の健康保険に入っていた人や、その扶養家族が、仕事以外の原因で亡くなったとき、協会けんぽから5万円が出ます。申請しないと受け取れません。

    いつまで
    2年(時効。埋葬料は亡くなった日の翌日から、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から)
    どこで
    協会けんぽの都道府県支部(郵送・電子申請)。健康保険組合・共済組合の人は、その加入先
    だれが
    亡くなった人に生計を維持されていた人など
    金額
    協会けんぽ:埋葬料・家族埋葬料は5万円。生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬した人に5万円の範囲内で実費(埋葬費)。健康保険組合・共済組合は加入先に確認

    気をつけること:会社をやめてから3か月以内に亡くなった場合なども対象です。国民健康保険の人は「葬祭費」です。仕事中・通勤中の事故などで亡くなった場合は労災保険の対象になります。

    出典:協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    国民健康保険や後期高齢者医療に入っていた人の葬儀を行った人に、「葬祭費」が出ます。申請しないと受け取れません。

    いつまで
    2年(いつから数えるかは市区町村で確認)
    どこで
    亡くなった人が住んでいた市区町村の窓口
    だれが
    葬儀を行った人(喪主など)
    金額
    金額は市区町村によって違います

    気をつけること:会社の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなった場合などは、以前の健康保険から埋葬料が出ることがあります。どちらに申請するかは窓口で確認してください。

    出典:e-Gov法令検索「国民健康保険法」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    1か月の医療費の自己負担が上限を超えた分は、あとから払い戻されます。亡くなる前の入院などで払い戻しがある場合、相続人が代わりに請求できます。

    いつまで
    協会けんぽは、診療月の翌月1日から2年(時効)
    どこで
    加入していた健康保険(協会けんぽの支部、国民健康保険なら市区町村)
    だれが
    相続人(協会けんぽの場合。続柄がわかる戸籍謄本などを添付)
    金額
    上限を超えた分(上限は年齢や所得で違います)

    気をつけること:国民健康保険・後期高齢者医療の場合、だれが・どんな書類で請求できるかは、市区町村で確認してください。

    出典:協会けんぽ「健康保険高額療養費支給申請書」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    年金に入っていた人が亡くなったとき、その人に生活を支えられていた家族が受け取れる年金です。受け取れるかどうかと金額は、亡くなった人の加入の状況や、家族の年齢・子どもの有無で変わります。自動では始まらないので、請求が必要です。

    いつまで
    期限の日はありませんが、時効は5年(遅れると一部を受け取れなくなることがあります)
    どこで
    年金事務所または街角の年金相談センター(遺族基礎年金だけの場合は市区町村)
    だれが
    亡くなった人に生活を支えられていた家族(子のある配偶者・子など。条件によって順位があります)。「子」は18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級なら20歳未満)
    金額
    遺族基礎年金(2026年4月分から):年847,300円+子の加算。遺族厚生年金:亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基本。金額は毎年度変わります

    気をつけること:亡くなった人の保険料の納付の条件があります。遺族厚生年金は2028年4月から見直しが予定されています(すでに受け取っている人は影響を受けません)。

    出典:日本年金機構「遺族年金」/日本年金機構「遺族基礎年金」/日本年金機構「遺族厚生年金」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    国民年金の保険料を36か月以上納めた人が、年金を受けないまま亡くなったとき、家族に一時金が出ます。

    いつまで
    亡くなった日の翌日から2年(時効)
    どこで
    住所地の市区町村役場(年金事務所でも可)
    だれが
    生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順)
    金額
    納めた月数に応じて12万円〜32万円

    気をつけること:遺族基礎年金を受けられるときは出ません。寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選びます。

    出典:日本年金機構「死亡一時金」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    仕事や通勤が原因で亡くなった場合は、労災保険から遺族への給付や葬祭料が出ます。まず勤め先か労働基準監督署に相談してください。

    いつまで
    遺族への給付は5年、葬祭料は2年(亡くなった日の翌日から。時効)
    どこで
    所轄の労働基準監督署
    だれが
    遺族(葬祭料は葬儀を行った人)
    金額
    葬祭料:33万円+給付基礎日額の30日分(2026年4月から)など

    気をつけること:労災にあたるかどうかは労働基準監督署が判断します。この場合、健康保険の埋葬料の対象にはなりません。2026年3月31日以前に亡くなった場合の葬祭料の額は、労働基準監督署に確認してください。

    出典:厚生労働省「遺族(補償)等給付・葬祭料等の請求手続」(確認日 2026-09-25)

  • 戸籍謄本などの束と、相続関係の一覧図を法務局に出すと、確認済みの一覧図の写しを無料で出してくれます。預金・年金・相続登記などの手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。

    どこで
    法務局(亡くなった人の本籍地・最後の住所地などを管轄する登記所)
    だれが
    相続人(代理人も可)

    出典:法務局「法定相続情報証明制度について」(確認日 2026-09-25)

  • 亡くなった人の名義になっている不動産を、法務局がリストにして証明書で出してくれます(所有不動産記録証明制度)。相続登記の漏れを防ぐのに役立ちます。

    いつまで
    期限なし(2026年2月に始まった制度)
    どこで
    全国の法務局(書面またはオンライン)
    だれが
    相続人など(代理人も可)

    気をつけること:氏名・住所で探す仕組みのため、すべてが出るとは限りません。手数料は書面1通1,600円、オンライン1,470〜1,500円です。

    出典:法務省「所有不動産記録証明制度について」(確認日 2026-09-25)

期限に余裕のあるもの

  • 遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら、申告も納税もいりません(例:相続人が3人なら4,800万円)。

    いつまで
    亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
    どこで
    亡くなった人の住所地の税務署
    だれが
    財産を受け取った人(合計が基礎控除額を超える場合)

    気をつけること:配偶者の税額軽減などの特例を使う場合は、税金がゼロでも申告が必要です。

    出典:国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」/国税庁 No.4152「相続税の計算」(確認日 2026-09-25)

  • 土地や建物を相続したら、名義を変える「相続登記」が義務です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。遺産の分け方がすぐ決まらないときは、「相続人申告登記」という簡単な申出で、ひとまず義務を果たせます。

    いつまで
    相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内(2024年4月から義務)
    どこで
    不動産の所在地を管轄する法務局
    だれが
    不動産を相続した人

    気をつけること:2024年4月より前の相続で未登記のものも対象です(原則2027年3月31日まで)。

    出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「相続人申告登記について」(確認日 2026-09-25)

  • お金を受け取れる・戻る

    自営業などで国民年金に入っていた夫が亡くなったとき、条件を満たす妻が60歳から65歳まで受け取れる年金です。死亡一時金とは、どちらか一方しか選べません。

    いつまで
    妻が60歳から65歳になるまでの間に支給
    どこで
    住所地の市区町村役場(年金事務所でも可)
    だれが
    国民年金に10年以上加入していた夫と、10年以上続けて婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻
    金額
    夫の国民年金の加入期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3

    気をつけること:夫が年金を受けたことがある場合などは出ません。最新の条件は年金事務所で確認してください。

    出典:日本年金機構「寡婦年金」(確認日 2026-09-25)

地域の相談窓口

手続きの窓口は、お住まいの市区町村の役所です。わからないことや、つらさを話したいときは、地域の社会福祉協議会にも相談できます。

必ず窓口で確認してください

制度は改正されることがあり、条件(所得・加入していた保険など)によって使えるかどうかが変わります。このページは国の制度の概要を、公的機関の情報をもとにまとめたものです。最新の内容と、ご自身が対象になるかは、それぞれの窓口で確かめてください。

最終確認日: 2026-09-25